本旅行条件書は、旅行業法第12 条の4 に定める「取引条件説明書面」および同法第12 条の5 に定める「契約書面」の一部となります。
お申込の際は必ず本旅行条件書を印刷の上、お読み下さい。ご不明な点は必ずご連絡ください。
(1)この旅行は、アクトインディ株式会社(以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、当社が運営するインターネット上のサイト(以下、「本サイト」といいます。)本旅行条件書、ご出発までのご案内、渡航手続関係書類、ご案内とご注意、お客様が本旅行条件書および本サイトにおいて予約内容を提示するページ、メール等含む案内書類等(以下これらを総称して「パンフレットなど」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
(1)本サイトで必要事項を入力し、お申込みいただくことができます。申込金である旅行代金全額(以下「申込金」といいます。)を添えてお申込いただきますと旅行契約の締結が成立するものといたします。
(2)当社は旅行契約の予約申し込みを受付けておりません。
(3)当社は、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様(以下、「構成者」といいます。)が責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、契約責任者が旅行契約の締結および解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(1)婚姻をしていない20 才未満の方は親権者の同意が必要です。また、75 歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお願いする場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによってはご参加をお断りする場合があります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)心身に障害のある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方など)、現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別な配慮が必要される方、その他の理由で心身に不安を感じている方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。
当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況および旅行中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いさせていただきます。(旅行契約の成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、旅行契約の成立後でも参加条件を変更させていただく場合があります。
また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
また、現地事情や公的機関、利用機関の状況により、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無、復帰の予定日時について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。
(6)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索にかかる経費はお客様のご負担となります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場含は、お申込みまたはご参加をお断りする場合があります。
(8)申込者または参加者が下記のA~D の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
A.お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者その他の反社会的勢力(以下これらを「暴力団員等」といいます。)であると認められた場合。
B.現在、暴力団員等でなくなった時から5 年を経過していない場合。
C.お客様が当社に対して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動、若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行ったとき。
D.お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準じる行為を行ったとき。
(9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合、または募集内容にすべて明記してある場合はこの限りではありません。契約書面は、本旅行条件書1項(3)に記載の「パンフレットなど」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレットなどに記載するところによります。
(2)本項(1)のパンフレットなどをお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(ただし当社は旅行開始日の3 日前頃にはお渡しできるよう努力いたします。)
ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10 日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(3)上記「パンフレットなど」および最終旅行日程表、その他すべての書面については電子データをメールにて送付するものとし、希望があれば郵送または対面による説明および手渡しをするものとします。
(1)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20 日目に当たる日以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12 歳以上の方は、おとな代金、満6歳以上12 歳未満の方は、子供旅行代金となります。また、航空機利用コースの満3 歳以上6 歳未満の方は、幼児旅行代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。
(2)旅行代金はパンフレットなどに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットなどに「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を控除したものをいいます。この合計金額は、第13 項(1)の[1]「取消料」、第14 項(1)の[1]「違約料」および第23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)、宿泊費、食事代、交通費(集合解散までの交通費除く)、引率費、入場料・拝観料等および消費税等諸税。
(2)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用
(3)その他パンフレットなどにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
前第8 項に記載したもの以外はすべて旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2)空港施設使用料。(パンフレットなどに明示した場合を除きます。)
(3)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(6)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(7)傷害・疾病に関する医療費等
(8)国内旅行傷害保険(任意保険)
(9)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用
(10)施設等が運行する送迎サービスにかかる費用
当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに、当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)前第10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3)前第10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲り受けようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
(4)国内旅行傷害保険は、別途、保険契約が必要です。
(1)旅行開始前の解除の場合
A.お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。またメールで解除を申し出た場合は弊社メールサーバのメール受信日時を基準とします。
B.旅行契約の解除期日および取消料について、旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日数ごとに宿泊付旅行および日帰り旅行における取消料を以下に明記します。
[1]21 日目にあたる日以前の解除料:無料
[2]20 日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く):旅行代金の20%(ただし日帰り旅行は無料)
[3]10 日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く):旅行代金の20%
[4]7 日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く):旅行代金の30%
[5]旅行開始日の前日の解除:旅行代金の40%
[6]旅行開始日当日の解除([7]を除く):旅行代金の50%
[7]無連絡不参加または旅行開始後の解除:旅行代金の100%
C.なお、「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
D.お客様は、次に掲げる場合において、第13 項(1)A.の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。だたし決済の種類により一部手数料を差し引く場合があります。
(a)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第23 項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
(b)第11 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(d)当社がお客様に対して、第4 項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
(e)当社の責に帰すべき事由によりパンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
E.当社は、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
F.お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
G.旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(2)旅行開始後の解除の場合
A.お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
B.お客様の責に帰さない事由により、パンフレットなどに記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、またこれから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。
(1)旅行開始前の場合
[1]お客様が第5 項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますがこの場合、第13 項(1)のA.に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
[2]次の各(a)~(h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(b)お客様が病気または必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(e)お客様が第3項第8 号A~D の何れかに該当することが判明した時
(f)お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目(日帰り旅行は3 日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
(g)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないときまたはそのおそれが極めて大きいとき。
(h)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をいただきます。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の場合
[1]旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気または必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示への違背、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当
該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)お客様が第3 項(8)のA~D の何れかに該当することが判明した時(d)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
[2]解除の効果および払い戻し
当社が本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
[3]当社は、本項(2)の[1](a)、(d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
(1)当社は、第11 項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第13 項および第14 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7 日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面またはパンフレットなどに記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)本項(1)の規定は、第19 項(当社の責任)または第21 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)クーポン券類や特定の割引が適応された券面等(以下「クーポン」とします。)の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポンが必要となります。クーポンの提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
(1)当社の募集型企画旅行においては、原則、添乗員は同行いたしませんが添乗員の同行の有無は、パンフレットなどに明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員の業務は、原則として、9 時から19 時までとします。
(4)添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要な旅券等をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
(5)現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(6)添乗員が同行しないコースでも引率スタッフがお子様10 名前後に対して1 人つきます。
お子様一人ひとりの生活面・体調面・メンタル面等のケアをしつつ、成長機会とのバランスを保ちサポートいたします。
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
A.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
B.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
C.官公署の命令、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。
D.自由行動中の事故。
E.食中毒。
F.盗難。
G.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
H.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高15 万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。
(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2 万円~20 万円または通院見舞金として通院日数(3 日以上)により1 万円~5 万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15 万円を限度)(ただし、1 個または1 対についての補償限度は10 万円)を支払います。
ただし、日程表またはパンフレットなどにおいて、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。
(2)お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットなどに記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス提供機関等何れかにその旨をお申し出ください。
弊社では原則オプショナルツアーの付加コースを設定することはいたしません。
(1)当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ.戦乱。
ウ.暴動。
エ.官公署の命令。
オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。
[2]第13 項および第14 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
[3]パンフレットなどに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定に係わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第19 項
(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合の1件当たりの率(%) | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合の1件当たりの率(%) | |
---|---|---|---|
[1] | パンフレットなどに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.50% | 3.00% |
[2] | パンフレットなどに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.00% | 2.00% |
[3] | パンフレットなどに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.00% | 2.00% |
[4] | パンフレットなどに記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
[5] | パンフレットなどに記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.00% | 2.00% |
[6] | パンフレットなどに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.00% | 2.00% |
[7] | パンフレットなどに記載した宿泊機関の種類または名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレットなどに記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.00% | 2.00% |
[8] | パンフレットなどに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 | 1.00% | 2.00% |
[9] | 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうちパンフレットなどのツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 | 2.50% | 5.00% |
注1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレットなど」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、パンフレットなどの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1 件として取り扱います。
注2:第[3]号または第[4]号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。
注3:第[4]号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注4:第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
注5:第[7]号の宿泊機関の等級は旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストもしくは当社ホームページで閲覧できるリストによります。
注6:第[9]号に掲げる変更については、第[1]号から第[8]号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。
注7:1 件とは、運送機関の場合1 乗車船毎に、宿泊機関の場合1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合1 該当事項毎に1 件とします。
(1)本旅行条件と旅行代金の基準日は別途お渡しするパンフレットなどに明示した日となります。
(2)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を当社が指定するWebフォームへの記入および送信を行うこと、または、当社がe-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(3)通信契約のお申込みに際し、お客様は、「カード名」「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(4)コースによってはクレジットカードのみの決済の場合もあり、与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第14 項(1) の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
当社では、全ツアー保険に加入しております。しかし、ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、当社の係員にお問合せください。
当社の個人情報保護方針および個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第19 項(1)並びに第23 項(1)の責任を負いません。
(5)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、こちらからご確認いただくか、こちらからダウンロードください。
平成29 年8 月31 日制定
平成30 年1 月5 日改定