国内手配旅行

手配旅行条件書

この旅行は手配旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。この宿泊プランの手配は、当社「旅行業約款(手配旅行契約の部)」及び下記の条件によりお引き受けいたします。

1.手配旅行契約

「手配旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

2.旅行の種類

旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」のみ取り扱いします。

3.旅行のお申込み

(1)当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ・SNSメッセンジャー等の様々な通信手段により受け付けします。なお、乗車券及び宿泊 券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。

(2)団体・グループ旅行で、 同じ行程を同時に旅行されるお客様 (以下「構成者」 といいます。) は、 責任ある代表者 (以下 「契約責任者」といいます。)を定め、お申込みいただきます。当社は、契約責任者がお申込みの手配旅行契約の締結に関し、構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。契約責任者は、当社所定の 「手配旅行申込書」 に必要事項をご記入の上、申込金を添えてお申込みください。

4.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件

通信契約について当社「旅行業約款手配旅行契約の部」に準拠いたします。

(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」 といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の 署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること を条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段によ る旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合がありま す。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約 がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

(2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。

(3)通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。但し、当社らが、電子メール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。電話による申込みの場合は、申込みを当社が受諾した時に成立するものとします。また、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

(4)通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。

(5)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

5.お申込み条件

(1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。

(2)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。

(3)当社は、お客さまが次のa)からd)のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。なお、手配旅行契約の成立後に判明した場合は同契約を解除することがあります。
a)お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
b)お客さまが当社にて暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
c)お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこられに準ずる行為を行ったとき。
d)本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売すること又はその準備を目的とした行為をおこなったとき。

(4)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

6.旅行契約の成立時期

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。なお、現地払いの場合については、当社は申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。
この場合、「手配旅行契約」は、お客様又は契約責任者にその旨を記載した「ご旅行引受書」等の書面をお渡しした時に成立します。
また、取引条件説明書面の記載事項を電子的通信方法で交付する(インターネット上で収受する)ことを承諾いただける場合は、ご旅行契約の成立をご案内する画面がご利用のデバイスに表示された時に成立するものとします。

7.旅行代金

当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下取扱料金といいます。)をお客様にお支払いいただきます。

(1)旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下「旅行代金等」といいます。)及びその内訳は、旅行条件書(または見積書)に明示いたします。

(2)旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、営業所およびインターネット上に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。

8.取扱料金

取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。また、取扱料金の詳細はこちらをご覧ください。

9.旅行代金の支払時期及び方法

旅行代金は、原則として旅行出発日の前日まで(前日が土日祝日の場合には、その前の最後の平日まで)に全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に書面または電子的明示方法にて明示いたします。

10.旅行代金の変更

旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更により旅行費用に増減が生じた場合、旅行代金を変更することがあります。

11.旅行代金の精算

当社は、実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算いたします。

12.契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。

(2)お客様の申出により契約内容を変更する場合は、すでに完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の変更に要する費用、およびこちらに明記のある変更手続料金をお支払いいただきます。

13.添乗サービス

(1)当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。

(2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。

(2)当社が添乗サービスを提供する場合、お客様は下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書(または見積書)に明示します。なお添乗員の費用についてはこちらに明記してあります。

14.契約の解除

お客様は、ご希望によりいつでも以下の料金等を当社に支払って旅行契約を解除することができます。

(1)お客様が、すでに提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。

(2)お客様が、未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、違約料その他で旅行サービス提供機関等に支払わなければならない費用。

(3)取扱料金および取消手続料金旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書(または見積書)に明示してあります。取消手続料金はこちらに明記の金額をお支払いいただきます。

15.手配責任

当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。

16.当社の責任

(1)当社の責に帰すべき事由により、旅行サービスの手配が不可能となった場合、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、お客様には既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用をご負担いただきます。但し、このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

(2)当社は手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、その損害を賠償する責に任じます。
但し、手荷物に生じた損害については、損害の発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内、1旅行1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。

17.お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様にその損害を賠償していただきます。

18.個人情報の取扱い

個人情報は、こちらのポリシーに従い、厳重に管理をいたします。

19.約款準拠

本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款の「手配旅行契約の部」に定めるところによります。

制定:2017年12月1日
改正:2018年12月11日