第1条 アクトインディ株式会社(以下「当社」といいます)がお客様との間で締結するイベント申込みに関する契約(以下「イベント契約」といいます)は、この約款に定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
第2条 当社が法令に反せず、かつお客様の不利にならない範囲で書面または電子的書面により別途契約を結んだときは、前項の規定に係らず、その契約が優先されるものとします。
第3条 当社主催のイベントに申込をしようとするお客様(以下、「参加希望者」といいます。)は、イベントのID、名称、イベント実施日、参加希望者のお名前、連絡先、その他の事項を当社に通知しなければなりません。
第4条 当社は、次に揚げる場合において、イベント契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社があらかじめ明示した年齢、性別、居住地、その他の参加者条件を満たしていないとき。
(2) 応募参加者数が募集予定数に達したとき。ただし、イベントの追加席があった場合は、販売を再開することがあります。
(3) 参加希望者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
(4) 通信契約を締結しようとする場合、参加希望者の有するクレジットカードが無効である等、参加希望者がイベント代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(5) その他参加希望者についてイベント参加がふさわしくないと当社が認める事情があるとき。
第5条 イベント契約は、当社があらかじめ通知した支払期限までに当社が別途指定する方法によりイベント代金の全額の支払いがなされ、当社による承諾の意思表示が任意の方法でなされた時点で成立するものとします。
第6条 当社は天災地変、戦乱、暴動、利用する施設のサービス提供の中止、官公署の命令、ならびに指導者、講師、利用施設管理者の病気などの諸事情、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約内容を変更することがあります。契約内容の変更により、当社とイベント契約を締結したお客様(以下「契約者」といいます。)に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第7条 当社は、次に揚げる場合において、イベントの開催前、開催後を問わず、イベント契約を締結した契約者に理由を説明して、イベント契約を解除することがあります。また、その場合、解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が、当社があらかじめ明示した年齢などの参加の条件を満たしていないとき。
(2) 契約者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、イベントの継続に耐えられないと認められるとき。
(3) 契約者が他の参加者に迷惑を及ぼし、またはイベントの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
(4) 契約者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 契約者の数が、当社の定める最少催行人員に達しなかったとき。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、ならびに講師あるいは出演者の病気などの諸事情、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
第8条 当社は、イベント契約の解除又は変更を連絡するため、契約者が申込みの際に通知した連絡先に対して連絡を行うことがあります。
なお、第7条 (5)号による解除の場合は2 日前までに連絡することを原則とします。
(2) 前項の場合、当社が上記連絡先に対して連絡を行ったにもかかわらず連絡が取れなかった場合であっても、当社が行うイベント契約の解除又は変更は有効であり、当社は当該解除又は変更に起因する損害について法的責任を負いません。
第9条 イベント契約が成立した場合、契約者は、いかなる場合においても当該イベント契約の変更、取消はできません。また、チケットまたはチケットに替わるイベント案内書の再発行はできません。
(2) イベント代金の払戻しは、第7条 第5 号、第6 号の場合を除き一切いたしません。
第10条 契約者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の契約者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(2) 前項の他、他の契約者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。
(3) 他の契約者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
(4) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の契約者または第三者に提供する行為。
(5) 当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
(6) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為。
第11条 契約者は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力またはその構成員(以下「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、反社会的勢力に代わり自己の名義を利用する場合でないことを確約するものとします。
2.契約者は、当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5) その他、前各号に準ずる行為。
3.当社は、契約者が第11条第1項、第2項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに契約者との契約を解除することができます。当該解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第12条 イベントの実施中及び実施後に起きた事故や怪我、破損、盗難、食中毒などについて、当社は一切の責任を負いません。なお、前項にかかわらず、当社がやむなく第三者に対する損害賠償を負担した場合や当社が被害を被った場合には、契約者にその損害賠償を請求することがあります。
第13条 当社は、参加希望者及び契約者の皆様から取得した個人情報はイベントの手配およびそれらサービスの提供のために利用させていただくほか、必要な範囲内において手配先機関など第三者に提供いたします。
2.前項のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページでご確認ください。
第14条 本約款に記載のない事項もしくは本約款の解釈に疑義がある事項については、別途当社と契約者との間で協議することとします。
第15条 イベント契約の解釈は日本法によるものとし、イベント契約及びそれに関連して生じる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定 2018年2月9日